いま、生命保険の相談の内容として「相続」の問題があがるケースが増えています。
なぜなら、その背景には、単なる相続ではなく、「争族(あらそうぞく)」と呼ばれる問題が全国各地で勃発しているからです。
親の突然の死に際して、相続について争う親族は、こんな会話を繰り広げています。
「私はずっとお母さんの介護をしてたんだから、もっと相続を受け取ってもいいはずよ!」
「いや、俺が長男だし、これからも名前を継いでいくのだから正当な相続を受け取るのは当然の権利だ!」
昔は仲の良かった兄妹も、相続をきっかけに裁判にまで発展する始末。
日本が高齢化社会と呼ばれてもう数十年が経ちました。
もはや高齢化ではなく、本当に「高齢社会」になった日本は、これからもますます「相続=争族」の問題は増え続けることでしょう。
争族の問題を解決する方法は、法廷以外では、実は1つしかありません。
それは「事前に備えておくこと」です。
実際に最も効果的なのは、相続を受け取る可能性のある全員で、事前に決めておくことなのです。
今の話ではなく、未来の話になれば、人は冷静に議論ができるからです。
「妹はずっと介護してくれてるから、このくらい相続を分配した方がいいな」
「お兄さんはお墓を守っていくのだから、このくらい相続を受け取るべきよ」
と相手の立場になって決めることができます。
しかしながら、現実問題として相続を受け取る関係者全員で、事前に話し合う場を設けるのは困難でしょう。
となると、最後はどうすればよいのでしょうか?
答えから言うと、親が元気なうちに、もしものときのために備えておかなければなりません。
「でも、どうやって備えておくべきかわからない…」
と思われたかもしれません。
実際、相続は、多くの専門家のチカラを借りなければなりません。
不動産の相続は、不動産に強い専門家。
金融の相続は、金融に強い専門家。
生命保険の相続は、生命保険に強い専門家。
事業承継は、事業承継に強い専門家。
など、相続する対象によって、法律も制度も異なるため、それぞれに専門家が存在します。
今回の記事では、生命保険の相続に強い専門家に相談する方法について、詳細を書いていきます。
ぜひご参考ください。
目次
生命保険の相続に強いのは「FP資格」を持っているプランナー
生命保険の相談に乗ってくれる人は多くいますが、相続やお金の法律に詳しい人は一握りです。
特に、生命保険会社に勤める数年目の外交員と10年目の外交員では、知識量は歴然の差です。
また、保有資格でも知識量は段違いです。
FPの上級資格を持っている方は、当然ですが、勉強のための努力と時間を費やしているので、人の役に立つ意欲も豊富です。
なので、生命保険の相続に関する相談がしたい場合は、独立系 FP(保険専門)に依頼することをオススメしています。
インターネットのマッチングサービスを利用すれば、ベテランで、なおかつ、 FP資格を有する独立系 FPに無料で相談することもできます。
便利な時代ですね。
■関連記事:保険相談するなら独立系FPしかありえない?!
生命保険によって「相続」が便利になる3つのポイント
生命保険の相続の相談をする前に知っておきたい3つのポイントがあります。
いずれも予備知識として頭に入れておくだけで、相談がスムーズになります。
5分ほどで概要を利用できるような内容になっておりますので、ぜひご参考ください。
1.生命保険を使った相続には「節税」の側面がある
生命保険金の相続には、特別に「非課税」となる制度があります。
相続人が受け取った生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」の枠が非課税となるのです。
たとえば、父、母、息子、娘の4人家族で、父が亡くなったとしましょう。
そのとき、母、息子、娘の3人が法定相続人として生命保険金を受け取ることになった場合、500万円×3名=1500万円が非課税となります。
そのため、総額で1500万円より多い生命保険金の金額に対して、相続税が課税されます。
ふつうに現金を受け取るよりも、非課税の枠が増えたら嬉しいですよね。
それを実現するのが、生命保険による節約対策になります。
ワンポイントアドバイス:相続放棄した人たちも法定相続人としてカウントできる
さきほどの父、母、息子、娘の4人家族で、父が亡くなった例で、仮に「娘」が相続放棄したとします。
しかし、この場合においても、法定相続人としてカウントできるため、500万円×3名=1500万円が非課税となります。
よって、なるべく多くの受取人を設定しておくと、節約効果が高いと考えられます。
2.生命保険は複数の受取人を「先に決めておく仕組み」がある
生命保険金の受取人を先に決めておくと、遺産争いに発展することを防ぐことができます。
通常、相続は遺産を受け取る権利のある人たちに分配される仕組みです。
そして生命保険金は確実に受取人の財産として認定されるのです。
ちなみに、これは「遺言書」がなくとも有効になります。
よって、争族を未然に防ぐことができるのです。
3.「生命保険金」はすぐに受け取れる
生命保険金は亡くなったことが認定されてから最短で1週間ほどで受け取ることができます。
その一方、銀行預金は不便です。
なぜなら、死亡者の銀行口座にある預貯金は、一時的に凍結されてしまうからです。凍結されてしまうと、自由に引き出すことはできません。
預貯金を相続し、銀行口座の凍結を解除するまでには、多くの手続きと時間を要します。
お葬式代などの突然必要となった多くのコストを払うためにも、スピーディーにお金を受け取りたいニーズはあります。
この備えについては必ず考えておいたほうがよいでしょう。
まとめ
いかがでしょうか?
相続に関する問題は、早め早めの行動を心がけておくに越したことはありません。
なぜなら、元気なうちや余裕のあるうちにしか、備えはできないからです。
歳をとるにつれて足腰も悪くなり、外に出るのが億劫になり、人に会うのが大変になります。
そうなってからでは遅いですし、相続問題は将来のことなので、後回しにされてしまいがちです。
しかし、その結果、大切な家族が争い、不幸になるのはもっと嫌ですよね?
なので、思い立ったが吉日です。
「いまやろう」と決めて、まずは保険相談できるサービスを利用してみることをオススメします。