生命保険の契約をキャンセルしたいときに読む記事

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ある会社の生命保険に入ったが、後々、インターネットで調べてみたら、もっと良さそうなものが見つかった。

ああ、もっと時間をかけて保険を選んでいれば、こんな後悔しなくて済んだのに・・・。

と、そんな風にお悩みの方に朗報です。

生命保険には、保険業法309条に、クーリングオフ制度が設けられています。

一般的には、

・契約の申し込みをした日、またはクーリングオフの説明書を受け取った日の
・どちらか遅い日から数えて8日以内に、
・クーリングオフの旨の書面の郵送することで、
・契約をキャンセルできる

制度です。

まずは保険会社から渡されているはずの資料の中で、クーリングオフに関する内容を確認しましょう。

キャンセルできないケース

次のような場合は、クーリングオフができませんので、注意しましょう。

①事業(あるいは営業)のための契約
②法人(あるいは社団・財団など)が締結した契約
③自賠責保険などの強制保険
④事前に訪問日を通知し、契約目的の訪問であることを明確にし(要約すると、契約を予約している場合)、保険会社・代理店などの営業所等で申込まれた契約
⑤預貯金口座への振込みによる方法で保険料を払い込んだ契約(なお、保険会社・代理店などに振込みを依頼された場はクーリングオフができます。)。
⑥保険会社が指定した医師による診査を受けた契約
⑦保険期間が1年以下の契約
⑧申込者が自ら指定した場所で契約をした など

(保険業法第309条、保険業法施行令第45条、保険業法施行規則第241条)

クーリングオフの申し込み

クーリングオフの申し込みの書面には、以下の内容が網羅されている必要があります。

・クーリング・オフする旨の記載
・契約者の氏名(押印)、住所、連絡先(電話番号)
・当該契約の契約申込日
・契約の保険種類(保険の名称)
・証券番号(契約書を確認してください)
・保険料領収証番号(契約書を確認してください)
・当該保険会社の取扱営業店(契約書を確認してください)
・取扱代理店、扱者(契約書を確認してください)

ちなみに、クーリングオフの効力は、書面を出した日に生じます。

まとめ

善は急げです。もし「間違った!」と思ったら、すぐにキャンセルしましょう。

念のため付け加えると、間違っても生命保険の担当者に電話してはいけません。

彼らにはノルマがあり、クーリングオフは避けたいことなので、言いくるめられてしまう危険性があります。

ご注意くださいませ。

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